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自白法則

最終更新日: 2026/01/21生成モデル: gemini-3-flash-preview

3行要約

  1. 拷問や脅迫、不当な拘禁による自白は、証拠として認めないという原則。
  2. 憲法や刑事訴訟法に規定され、虚偽の自白の防止と人権保護を目的とする。
  3. 適正な裁判手続きを確保するために不可欠な、刑事訴訟上のルールである。

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